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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和43年(ネ)64号 判決 1968年11月27日

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

第一  当事者双方の申立

一、控訴人ら

原判決を取り消す。

原控訴人の請求を棄却する。

訴訟費用は一、二審とも被控訴人の負担とする。

との判決を求める。

二、被控訴人

主文同旨の判決を求める。

第二  当事者双方の事実上の主張および証拠関係

次のとおり附加するほか、すべて原判決の事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

一、控訴人ら

仮りに、本件売買予約が公序良俗に反しないとしても、控訴人らが原審において主張した公序良俗違反の主張事実に鑑み、本件予約完結権の行使は、権利の濫用にして無効である。

二、被控訴人

右主張を争う。

理由

一、当裁判所の判断によつても、被控訴人の本訴請求は、いずれも正当として、認容せらるべきものと考える。

二、その理由は、控訴人が当審において、新たにした権利濫用の主張に対する判断を、次のとおり附加するほか、原判決理由の説示のとおりであるから、これを引用する。

(権利乱用の主張に対する判断)

公序良俗違反の主張につき原判決が認定した事実関係(原判決九枚目裏の末行の冒頭から同一〇枚目裏の六行目の終まで。)に徴すれば本件予約完結権の行使を目して、権利濫用とは認められず、控訴人らの全立証その他本件全証拠を検討してみても、本件予約完結権の行使が権利の濫用にあたるものとは認められない。

したがつて、右主張も理由がない。

三、してみると、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条本文、八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

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